
飯森会計事務所にて
“政治と金”に絡む不祥事は常に取り沙汰され、国民の政治家に対する不信は払拭されない。平成19年12月、各党は議員立法で政治資金規正法の改正案を成立させた。この改正により税理士・弁護士・公認会計士が総務省に設置された政治資金適正化委員会の審査、研修を経て「登録政治資金監査人」として国会議員関係政治団体の収支報告を監査することになった。
これまで政治団体の収支報告書は総務大臣及び選挙管理委員会で監査が行われてきた。平成21年分からは収支報告書だけでなく国会議員関係政治団体のすべての支出を外部の職業的専門家が各事務所において支出の裏付けとなる領収書とつき合せ監査を行い、選挙管理委員会へ提出する収支報告書には監査報告書添付が義務づけられた。これにより内部処理で生じる誤りを防止し支出の透明性が確保されるという。
飯森誠之さん(67歳)は昭和45年税理士に、49年独立、53年多摩市で飯森会計事務所を開設。以来民間の事業所の税務指導に携わってきた。会津出身、その人柄と仕事ぶりは多くのクライアントが長年厚い信頼を寄せていることで伺い知れる。本業以外に東京地裁八王子支部所属の調停委員を務めており、東京青年税理士連盟副会長、日野税理政治連盟会長等歴任。ご子息が会計士の資格を取られ少し余力が出来、社会貢献になればと登録政治資金監査人に。「政治資金規正法には、政治資金は民主政治の健全な発展を希求して拠出される国民の浄財であるから収支の状況を明らかにし、国民が自発的に拠出する意志を抑制しないよう適切に運用すること、政治団体はその責任を自覚し政治資金の収受には国民の疑惑を招くことのないように、と詠われてるんですがねえ。専門家による監査で不正流用や領収書の使い廻しなど、少しでも改善さればと思います」と話す。3月6日現在、全国で2447名、うち税理士は1774名(都内で367名)の登録政治資金監査人が誕生している。 090401号掲載
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